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レンタル期間が12ヶ月以内のレンタル契約についての契約内容条件等は、下記のレンタル約款によります。

約款

2020年3月31日までレンタル契約についての契約内容条件等は、弊社までお問い合わせください。
問い合わせ先:0120-937-094(日立ビジネス本部 情報営業第一部)
受付時間:平日 午前9:00~午後5:30

第1条(総則)

本レンタル約款は、お客様(以下「甲」という)と三菱HCキャピタル株式会社(以下「乙」という)の間のレンタル(賃貸借)取引のうち、見積書・注文書に本レンタル約款が適用される旨が記載される等、甲乙間で本レンタル約款が適用される旨が合意された当初のレンタル期間が12ヶ月以内の取引に適用されます。(以下、本レンタル約款が適用される契約を「レンタル契約」といいます。)

第2条(賃貸借)

乙は、対象のレンタル物件(以下「物件」という)を甲にレンタル(賃貸)し、甲は本レンタル約款に定める条件によりこれを借り受けます。

第3条(レンタル期間)

レンタル期間は甲乙合意した期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日より起算します。

第4条(レンタル契約の延長)

甲は、レンタル期間の延長を希望する場合、レンタル期間が満了する7日前までに延長するレンタル期間を定めて乙に延長を申し出るものとし、乙がこれを承諾したときレンタル契約は同一条件にて延長されます。以降、更に延長する場合も同様とします。

第5条(レンタル料金)

①甲は、下記記載の計算式により算定する月額レンタル料を、甲乙間で別途合意する方法で乙に支払います。なお、レンタル期間が1ヶ月未満のレンタル料、または、前条に基づき延長した場合のレンタル料については、別途乙が提示したレンタル料とします。

レンタル料金の計算式

レンタル期間
(月数)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
割引率 0 10 20 25 30 35 40 45 50 52 53 55

②レンタル期間が1ヶ月未満のレンタル契約を除き、レンタル料の日割り計算はしないものとします。
③支払方法が振込の場合、振込費用は甲の負担とします。
④レンタル期間の満了前にレンタル契約が終了した場合は、レンタル料はレンタル開始時に遡って、レンタル開始から終了までの経過月数に応じ第1項の計算式により算定されたレンタル料に変更されるものとし、甲はその差額を乙に支払います。

第6条(物件の引渡)

①乙は、日本国内の甲の指定する場所(以下「設置場所」という)に物件を納入するものとします。
②物件の運送費等の諸費用は甲が負担するものとし、甲は、当該諸費用として別途乙が定める料金を初回のレンタル料にあわせて乙に支払うものとします。
③甲は、物件納入後直ちに物件の検査を行うものとし、物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下「物件の品質等」という)が本契約に適合しているときは、納入日から2日以内に乙にこれを通知するものとします。

第7条(担保責任の範囲)

乙は、物件の引渡時点において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しません。

第8条(物件の使用)

①甲は、物件の引渡を受けたときから設置場所において、物件を使用できるものとします。この場合、甲は法令等を遵守し善良なる管理者の注意をもって、物件を事業または職務のために本来の用法に従い使用し、保管します。
②甲は、レンタル期間中の物件の使用・維持管理に必要な消耗品、費用を負担するものとします。

第9条(物件の取り替え)

①物件の引渡後、甲の責めに帰すべからざる事由により物件が正常に作動しなくなった場合、乙は、物件の修理または取り替えを行うものとします。
②前項にかかわらず、物件の修理または取り替えに過大な費用または時間を要する場合は、乙は、レンタル契約を解除できるものとします。

第10条(禁止行為)

甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、次の行為をできません。

  1. 物件を他の動産または不動産に付着させること。
  2. 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
  3. 物件について譲渡、質入れ等の処分行為をすること。
  4. 物件を転貸等、第三者に使用させること。
  5. 物件の占有を移転し、または物件を設置場所から移動すること。
  6. 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識等をとりはずすこと。
  7. レンタル契約に基づく甲の権利または地位を第三者に譲渡すること。

第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)

甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品に関し、複製若しくは改変または第三者への譲渡若しくは使用権の設定をすることはできません。

第12条(保険)

①乙は物件に動産総合保険を付保します。なお、保険会社は乙が選定するものとし、地震による損害、日本国外において生じた事故による損害その他保険会社の定める保険約款に定める免責事由に起因する損害は不担保とします。
②物件に係る保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受取に協力します。

第13条(物件の使用に起因する損害)

①物件自体または物件の設置、保管若しくは使用によって第三者に損害を与えたとき、または甲若しくは甲の従業員が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、甲の責任と負担で解決します。
②前項において、乙が損害を賠償した場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払います。
③物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について乙は一切の責任を負いません。

第14条(物件の毀損、滅失等)

物件の引渡から物件の返還までに生じた物件の盗難、毀損、滅失(以下「滅失等」という)の危険は甲の負担とし、甲は乙に対して代替物件の購入代価または修理代を損害賠償として支払います。但し、乙が当該滅失等に基づいて保険金を受け取った場合は、その保険金を限度として、甲の損害賠償金の支払を免除します。

第15条(契約違反等による解除)

甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は何等の通知催告を要せずにレンタル契約を解除できます。この場合、甲は乙に対して未払レンタル料、その他の金銭債務を全額支払うものとします。

  1. レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。
  2. レンタル契約の条項また本レンタル契約以外の甲乙間の契約の条項の1つにでも違反したとき。
  3. 小切手若しくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたとき、その他支払いを停止したとき。
  4. 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったとき。
  5. 事業を廃止若しくは解散し、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
  6. 経営が悪化し、事業継続が困難と乙が認めたとき。

第16条(物件の返還)

①レンタル契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、甲は物件の通常の損耗および乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担で物件を原状に回復(レンタル期間中に付加したコンピュータデータ等の消去も含む)したうえ、乙の指定する場所に物件を返還します。なお、物件の返還に要する費用は、甲が負担するものとします。
②甲は、甲が物件の返還を遅延した場合の乙または乙の指定する者による物件の所在場所からの引き上げについて、これを妨害したり拒んだりしません。

第17条(物件返還遅延時の損害賠償金)

甲は、物件の返還が遅延したときは、返還期限の翌日から実際に物件が乙に返還された日までのレンタル契約における当該期間レンタル料相当の損害賠償金を乙に支払います。

第18条(遅延利息)

甲は、レンタル契約に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまでレンタル契約の締結時点の法定利率による遅延損害金を乙に支払います。

第19条(費用負担)

① 甲は、レンタル契約の締結に関する費用およびレンタル契約に基づく債務履行に関する一切の費用を負担します。
② 甲は、本契約に基づく取引に課される公租公課が増額された場合は、その増額分を負担します。

第20条(反社会的勢力の排除)

①甲は、レンタル契約(再レンタル契約を含む)の締結日において、自らおよびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  1. 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  2. 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
  4. 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  5. その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。

②甲は、自らまたはその役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的な要求行為。
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
  5. その他前各号に準ずる行為。

③甲またはその役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第15条ないし第18条が適用されるものとします。
④前項の乙の権利行使により、甲または当該役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。

第21条(通知事項)

①甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅延なく書面により乙に通知します。

  1. 名称または商号を変更したとき。
  2. 住所を移転したとき。
  3. 代表者を変更したとき。
  4. 事業の内容に重要な変更があったとき。
  5. 合併、会社分割、資本金もしくは準備金の額の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき。
  6. 財務または営業状況に著しい悪影響を及ぼす訴訟、仲裁、調停等の申立てもしくは開始の事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
  7. 第15条第1項第3号から第5号に該当し、またはそのおそれがあるとき。

②本契約に関し乙が甲に対して発した書面であって、本契約書記載または前項第1号から第3号により通知を受けた甲の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲は不着または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。

第22条(輸出等の処置)

①レンタル契約は、日本国内のみにおける物件のレンタルを約定するものであり、甲が物件について、直接または間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、乙の書面による同意を得るものとします。

  1. 輸出するとき。
  2. 海外に持ち出すとき。
  3. 非居住者へ提供し、または使用させるとき。

②甲が乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制ならびに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認のうえ、必要な手続をとるものとします。

第23条(合意管轄)

乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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