マンション・マネジメント・リース(マンション管理組合様向けファイナンスサービス)

マンション管理組合様が手軽に共有機器設備を導入できるように、三菱HCキャピタルが独自に考案した“マンション管理組合様専用のリース契約”です。
マンション・マネジメント・リース(マンション管理組合様向けファイナンスサービス)のメリット
- 月々の管理費の中から機器設備が導入可能
通常、機器・設備を導入するためには、修繕積立金を取り崩す方法が一般的ですが、リースをご活用いただければ、月々の管理費の中から毎月のリース料をお支払いいただけます。
- 大規模修繕のための修繕積立金を確保
大規模修繕の際に、修繕積立金が不足するケースがあるため、機器・設備の導入時にリースをご活用いただくことで、修繕積立金を確保できます。
- マンション価値の維持、向上に活用
リースの満了時期を目安に、機器・設備の更新を実施することで、機器・設備の行き過ぎた老朽化を回避でき、マンション価値の維持・向上につながります。
- 保険が付保
リース物件には動産総合保険が付保されていますので、万一事故があった場合でも修理費用は保険金で賄えます。
(保険対象外の事象もありますので、詳細はお問い合わせください) - お支払いは口座振替で手間要らず
月々のリース料のお支払いは、管理組合様の口座より自動引落となりますので、お振込みの手間を省き、振込手数料もかかりません。
- 専用契約書でお申し込みが簡単
マンション管理組合様専用の契約書なので、お申し込みが手軽で簡単です。
- 理事長の連帯保証は一切不要
ご契約は「マンション管理組合」名義となります。理事長や理事などの、個人の連帯保証人は一切不要です。
マンション・マネジメント・リース(マンション管理組合様向けファイナンスサービス)の概要
マンション・マネジメント・リースとは?
マンション管理組合様が手軽に共有機器設備を導入できるように、当社が独自に考案した“マンション管理組合様専用のリース契約”です。

マンション機器設備ラインナップ
マンションに関わるさまざまな機器・設備を、リースでご利用いただけます。

取引フロー

- ※場合によっては、ご希望に沿えないこともございますので、予めご了承ください。
詳しくはお問い合わせください。
当社が加入する信用情報機関について
割賦販売法に基づく指定を受けた信用情報機関
平成22年7月20日に、割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加入する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。つきましては、割賦販売法第35条の3の58に基づき機関の名称を公表します。詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
- 【当社が加入する指定信用情報機関】
加盟店情報の共同利用について
当社は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
1.加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
3.加盟店情報の共同利用
(1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2)共同利用する情報の内容
- 1個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 2個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- 3クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- 4クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- 5利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- 6利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- 7加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- 8行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- 9上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- 10前記各号に係る当該加盟店の氏名及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記6.の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3)保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(3.及び7.にあっては、当該情報に対応する4.の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
- ※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号:03-5643-0011(代表)
代表理事:松井 哲夫