売掛債権ファクタリング

売掛債権を当社に譲渡することで、早期に資金化が可能となります。また、資産のオフバランス化により、お客さまの資産のスリム化を図ることができます。

スキーム

  1. 売掛債権についてお客さまと当社で債権譲渡契約を締結します。
  2. 第三者対抗要件を具備するため、債権譲渡通知書(承諾書)を確定日付にて取得後販売先に送付(通知)します。(取引によっては債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記を行うスキームにも対応します。)
  3. 当社が譲渡を受けた売掛債権について、お客さまへ期日前にお支払いします。
  4. 売掛金の期日に売掛金を販売先から当社が回収します。
    (取引によっては販売先→お客さま→当社の方法で回収する代理回収スキームも対応します。)
スキーム

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