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人権への取り組み

三菱HCキャピタルグループは、経営理念の実現やグローバルにおいて事業を展開する上で、人権、労働への配慮は重要な課題と認識しており、社会におけるすべての人権を尊重し、事業活動を行うよう努めています。

人権方針

当社が国際的に認められている人権に関連する基準等に配慮した事業活動に自主的、継続的に取り組むための方針を定め、グローバル企業に期待される人権尊重の責任を果たします。

人権に対する基本的な考え方

当社グループでは、倫理綱領・行動規範で「人権および環境の尊重」を掲げ、行動規範の「人権の尊重」においては、「人間性の尊重という基本精神に立ち、性別、性的指向、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどによる差別や人権侵害を行いません。」と宣言しています。
また、「世界人権宣言」、「国際人権規約(自由権規約、社会権規約)」、「ビジネスと人権に関する指導原則(ラギー・フレームワーク)」、「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」など、人権、労働、環境、腐敗防止などに関する国際的規範の考え方を尊重、支持しています。これらの人権に関する基本的な考え方のもと、すべてのステークホルダーの人権尊重に努めます。
コンプライアンス・マニュアルにおいても、「人権の尊重・差別の禁止」として「基本的人権を尊重し、性別、性的指向、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどを理由とした差別や人権侵害は行ってはなりません。」と宣言し、そのなかでは、「ハラスメントの排除」として、「一人ひとりがお互いをパートナーとして尊重し合い、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント、パワーハラスメントなどを職場から排除しなければなりません。」と明記しています。

人権デュー・ディリジェンスの取り組み

近年、各国で企業に人権尊重への取り組み義務を課す人権法制の整備が急速に進んでいます。2022年9月に経済産業省が発表した「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」では、人権対応の柱として、①人権方針を策定すること、②人権デュー・ディリジェンス(以下、人権DD)の実施、③救済・苦情処理メカニズムを構築することが求められています。当社グループは、この3つの人権対応に関して、①の「人権方針」を上記のとおり、策定・公表しました。これに続き、②人権DDについて、「人権対応プロジェクト」で制度設計を行い、2023年11月より運用を開始しました。
人権DDに取り組むにあたり、前提となる以下の重大リスク分野*を特定したうえで、制度設計においては、次の2点の要素を取り込んでいます。

  1. 人権侵害懸念の情報に基づく取引先のスクリーニング
    重大リスク分野における人権侵害懸念の情報が存在する顧客やサプライヤーなどの取引先を抽出する仕組みを構築しました。
  2. 取引先への対話(エンゲージメント)による人権侵害リスクの解消
    スクリーニングにより懸念があると確認された取引先には、対話(エンゲージメント)を行い、実際の状況や当該取引先の対応などを確認することで、人権尊重の取り組みを当該取引先に促します。

人権DDの最大の目的は、対話を通じた取引先の人権意識の向上・改善によって、当社の企業活動における人権リスクを防止・軽減することにあります。取引先との対話を重ねることにより、人権DDへの対応経験を蓄積し、実効性を高めていきます。

※重大リスク分野の特定

人権課題にはさまざまな類型があり、有効な対応のためには当社のリスクを特定することが重要なため、国連より実施が求められている「Global Compact」の原則に照らして、当社グループの重大リスク分野を以下のとおり決定しました。

労働安全衛生
強制労働・人身売買
児童労働
差別とジェンダー
周辺地域への影響

結社の自由および団体交渉権の尊重

当社は、結社の自由および団体交渉権の効果的な承認を加盟国に対して尊重、促進、実現の義務があると宣言している「労働における基本原則および権利に関するILO宣言」を尊重するとともに、人権方針の「1.尊重・支持する国際規範」において次のとおり記載しています。

私たちは、「世界人権宣言」、「国際人権規約(自由権規約、社会権規約)」および中核的労働基準を定めた「労働における基本原則および権利に関するILO宣言」などに示される人権を尊重します。

英国現代奴隷法への対応

当社の英国のグルーブ会社であるMitsubishi HC Capital UK PLCは、2015年に英国で施行された現代奴隷法に基づき、奴隷労働や人身売買等を防止すべく取り組んでいる内容についてのステートメントを、ホームページで公表しています。
詳細は以下のPDFをご覧ください。(英文のみ)

人権に関する教育・啓発

当社グループでは、人権に関する教育・啓発を従業員に実施するとともに、必要に応じて、業務に応じた研修も実施し、確実な人権対応を図っています。具体的には、当社およびグループ会社従業員を対象とした人権啓発に関するeラーニングの実施(年1回)や、新入社員研修、階層別研修、審査・債権管理研修などの専門別研修実施時に人権に関する研修を行っています。
また、人権週間にあわせて、グループ会社を含めた従業員およびその家族を対象に、人権啓発標語の募集・表彰を実施しています。

(1)全従業員向け人権啓発eラーニングの実施

年1回、当社およびグループ会社従業員を対象に人権啓発に関するeラーニングを実施しています。

2021年度実施実績(実施率) 5,779人(99.72%)
e-ラーニングで取り上げた主なテーマ グローバル市場のビジネスで理解すべき人権に関する国際基準や国連「グローバル・コンパクト」、「ビジネスと人権に関する指導原則(ラギー・フレームワーク)」、「人権デューデリジェンス」
企業の社会的責任における、ダイバーシティやさまざまな人権課題
「部落差別解消推進法」や「同和問題」の現況
女性や外国人、障がい者の人権問題
職場におけるハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど)
「リモートハラスメント、テレワークハラスメント」や「LGBT、SOGI」
  • 2021年度は、日本国内の従業員5,795人(グループ会社含む)に対して、eラーニングを実施。海外グループ会社については、各国の法令に基づき、各社にて人権啓発を推進しています。

(2)集合研修による人権啓発研修の実施

新入社員研修や階層別研修、審査・債権管理研修などの専門別研修実施時に、人権に関する研修も実施しています。

【階層別研修】
新入社員研修
新任管理者・役職者研修
【専門別研修】
ハラスメント防止研修
審査・債権管理研修など

(3)人権啓発標語の募集

人権週間にあわせて、グループ会社を含めた従業員およびその家族を対象に、人権啓発標語の募集・表彰を実施しています。

2021年度応募件数 176件
受賞者 最優秀賞1名、優秀賞15名、佳作30名、計46名
最優秀賞作品 『尊重しよう 互いの個性と多様性 失わないで 寛容さ』

人権マネジメントの継続的な改善

人権に関する社会的な動向を踏まえ、継続的な改善を図ることが重要と考えています。国連などの関連動向を把握するとともに「東京人権啓発企業連絡会」に加入し、最新の人権問題の動向を実践的に学び、マネジメントに生かしています。また、無意識な差別につながる文書類の表現については、人権啓発担当者と広報担当部門で連携し、広告・パンフレット・社内外向け文書における差別表現のチェックを行っています。

セミナーなどで取り上げた主なテーマ 「コロナ禍における同調圧力」
「海外で事業を行う上でのビジネスと人権の重要性」
「人権デューデリジェンス」
「性的マイノリティ、トランスジェンダーへの理解とインクルージョン」
「現代的形態の奴隷制に対する国連特別報告」

職場の人権問題(ハラスメント)への対応

人事関連の相談対応(セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントの被害にあった場合、ハラスメント行為を目撃したとの相談を受けた場合)では、人事・総務本部の相談窓口(人事部に配置する相談員)および「職場のヘルプライン」(外部相談窓口)が相談内容の調査などを行います。また、法務コンプライアンス部や各部で選任したコンプライアンス推進委員との連携強化により、職場における最重要の人権課題であるパワーハラスメントの防止にも積極的に取り組んでいます。
今後とも、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく人権デューデリジェンスの取り組みを理解し、企業内の人権尊重にとどまらず、ビジネスにおける人権に対する潜在的および実質的な影響への措置について、関連する外部ステークホルダーとの対話、協議を行います。これらにより、お客さまや取引先による人権侵害を未然に防ぐ「加担の防止」を推進していきます。

2021年度のハラスメント発生件数

パワーハラスメント 26件
セクシュアルハラスメント 1件
その他のハラスメント 0件
ハラスメント発生件数(合計) 27件
  • 対象範囲は、当社グループ(連結)。

調査・事実確認

  • 相談者の人権・プライバシーに配慮し、相談員が最も適切と判断される対応を行う。
  • 協力を求められた役員・社員等は、誠実に対処し、調査・事実確認を妨害してはならない。
  • 相談員は、相談・苦情への対応にあたり知り得た情報を、正当な理由・相談者の同意なく、第三者に開示してはならない。

評価、改善

  • 調査・事実確認の結果、セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントなどが認められた場合、人事部は速やかに相談者の就業環境の改善を含む是正措置および再発防止措置を講じる。
  • 人事部は、是正措置等の終了後も含めて、是正措置等が機能しているかを確認し、必要な場合は、適宜、是正措置等の改善を講じる。
  • 人事部は、相談者・調査協力者等に対して、相談・苦情およびその調査協力を行ったことを理由とした不利益な取り扱いや職場内での嫌がらせ等がないかをフォローアップし、不利益な取り扱いがあると認めた場合、適切な救済・回復の措置を講じる。

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