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人権への取り組み

三菱HCキャピタルグループは、経営理念の実現やグローバルにおいて事業を展開する上で、人権、労働への配慮は重要な課題と認識しており、社会におけるすべての人権を尊重し、事業活動を行うよう努めています。

人権方針

当社が国際的に認められている人権に関連する基準等に配慮した事業活動に自主的、継続的に取り組むための方針を定め、グローバル企業に期待される人権尊重の責任を果たします。

人権に対する基本的な考え方

当社グループでは、倫理綱領・行動規範において「人権および環境の尊重」を掲げ、行動規範の「人権の尊重」のなかで「人間性の尊重という基本精神に立ち、性別、性的指向、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどによる差別や人権侵害を行いません。」と宣言しています。
また、「国際人権章典」「国連グローバル・コンパクトの10原則」「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」「ビジネスと人権に関する指導原則(ラギー・フレームワーク)」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」「子どもの権利とビジネス原則」など、人権、労働、環境、腐敗防止などに関する国際的規範の考え方を尊重、支持しています。これらの人権に関する基本的な考え方のもと、すべてのステークホルダーの人権尊重に努めています。
コンプライアンス・マニュアルにおいても、「人権の尊重・差別の禁止」のなかで「基本的人権を尊重し、性別、性的指向、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどを理由とした差別や人権侵害は行ってはなりません。」と宣言しています。加えて、「ハラスメントの排除」のなかで「一人ひとりがお互いをパートナーとして尊重し合い、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント、SOGIハラスメント、パワーハラスメントなどを職場から排除しなければなりません。」と明記しています。

人権デュー・ディリジェンスの取り組み

当社グループは、2023年度に「与信取引」および「外部委託取引」を対象に人権デュー・ディリジェンス(以下、人権DD)の運用を開始しました。これは、2022年度に全社横断的な「人権対応プロジェクト」を立ち上げ、およそ1年間にわたって議論を重ね制度設計を行ったものです。2024年度においては、人権DDの対象とする取引種類として、新たに「購入取引」および「投資取引」を追加しました。引き続き営業部門をはじめとする現場の意見を反映し、外部専門家との意見交換を行いながら、改善・強化を図っています。

人権 DDの運用を通じて以下2点を実施しています。

  1. 人権侵害懸念の情報に基づく取引先のスクリーニング
    外部情報ベンダーを利用することにより、重大リスク分野における人権侵害懸念のある取引先を確認する仕組みを構築しました。
  2. 人権侵害リスク解消のための取引先との対話(エンゲージメント)
    スクリーニングにより懸念があると確認された取引先には対話(エンゲージメント)を行い、実際の状況や人権の対応などを確認することで、当該取引先の人権尊重の取り組みを促します。

当社グループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」等に則り、人権尊重に取り組んでいます。人権DDの実施における最大の目的は、対話(エンゲージメント)を通じて取引先の人権意識を向上・改善させることにより、当社グループの企業活動における人権リスクの発生を予防し、影響の軽減を図ることです。

人権DD実施プロセス

人権DD実施プロセス

人権DD体制

各部門は取引先の人権侵害懸念の情報を認識した場合、関係部署と連携して対応方針を検討・決定し、その方針に基づいて人権侵害懸念のある取引先との対話(エンゲージメント)を行います。人権DDの実施状況はサステナビリティ委員会に報告され、さらに経営会議、取締役会にも報告されます。

人権DD体制

重大リスク分野の特定

さまざまな類型の人権課題において深刻度・蓋然性の高さを考慮した対応とするため、以下のプロセスを経て重大リスク分野を特定しました。

  1. 国内外グループ会社の人権対応状況の実態調査を行い、取引先をスクリーニングする仕組みの有無、各社が認識している人権リスク分野と具体的な人権課題を網羅的に把握。
  2. ①で把握した人権課題について、各事業における懸念事象を調査。調査結果を国際的な人権団体のレポート等を参考に事業展開地域における人権リスク分野と照合し、整理。
  3. ②で整理した人権リスク分野が適正であるかを確認するため、外部専門家との意見交換や国連グローバル・コンパクトの10原則、各種国際規範を踏まえた検証を実施し、特定。

今後も人権を取り巻く状況変化に対応するため、継続的な調査や情報収集、ステークホルダーとの対話を通じて、重大リスク分野の見直しを行っていきます。

特定した重大リスク分野 対象先(一般的な人権課題の例)
労働安全衛生
  • 顧客・サプライヤー(長時間労働・過労死、安全衛生管理の不備)
  • 外部ベンダー・提携先(長時間労働・過労死)
強制労働・人身売買
  • 顧客・サプライヤー(技能実習生や特定地域における強制労働)
児童労働
  • 顧客・サプライヤー(レアメタル採掘現場・PKS(パーム椰子殻)農園・工場等での児童労働)
差別とジェンダー
  • 顧客・サプライヤー(取引先での差別行為)
  • 外部ベンダー(研修を委託した外部講師による差別発言)
  • 提携先(人種差別的な金利設定)
  • 社員(差別発言・動画拡散)
周辺地域への影響
  • 自社・提携ゼネコン(地域住民の意志に反して発電所開発を強行)

取引先の人権DDに関する実施状況

特定された重大リスク分野 懸念事案件数
2023年度※1 2024年度
労働安全衛生 1 0
強制労働・人身売買 0 0
児童労働 0 0
差別とジェンダー 0 0
周辺地域への影響 0 0
合計 1 0
課題への対応状況 懸念事案件数
2023年度※1 2024年度
適切な対応や再発防止策を確認※2 1 0
取引を見送り 0 0
発生事象や取引先の対応状況を確認中 0 0
合計 1 0
  1. 2023年11月~2024年3月
  2. 人権侵害懸念のある取引先の人権侵害事実の確認、当該侵害懸念と当社グループ取引との関係有無、取引先の人権尊重の取り組み姿勢に問題がないことを確認した。

人権に関する相談・通報への対応(苦情処理メカニズム)

当社は、グループ会社を含む社員の人権に関する相談を、内部通報制度である「コンプライアンス・ホットライン」や「ハラスメント・ヘルプライン」にて受け付けています。
社外のすべてのステークホルダーからの人権に関するご相談やお問い合わせ等は、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(以下、JaCER)が提供する「対話救済プラットフォーム」を活用した複数言語対応の人権通報窓口で受け付けています。なお、本窓口では通報者の保護に十分配慮し、匿名での申告も対応しています。また、ご相談内容は、情報の機密保持や投稿者の不利益取り扱いの禁止など、最大限の配慮をもって取り扱います。状況に応じて適切な範囲内でのみ情報が共有される場合があります。
2024年度は、開設した人権通報窓口を通じて申し立てを1件受け付けました。関係部署と連携のうえ、事実関係の調査を行い、対応の協議や当事者とのコミュニケーションを適切に実施しました。

苦情処理体制(外部からの通報)

外部からの人権通報に対応する関係部署は、担当者が内容を確認し、通報者のプライバシー等も考慮のうえ、関与する部署を特定します。人権に関する相談やお問い合わせの状況は内容や重要性に応じて各種委員会に報告され、さらに経営会議、取締役会にも報告されます。

苦情処理体制

英国現代奴隷法への対応

英国のグルーブ会社であるMitsubishi HC Capital UK PLC は、2015年に英国で施行された現代奴隷法に基づき、奴隷労働や人身売買等を防止すべく取り組んでいる内容についてのステートメントを、ホームページで公表しています。
詳細は以下のPDFをご参照ください。(英文のみ)

人権に関する教育・啓発

当社グループでは、人権に関する教育・啓発を従業員に実施し、人権への取り組みを強化しています。

【教育施策】

2024年度は、人権DDの取組範囲の拡大に合わせて、ビジネスと人権、当社グループの人権方針や人権対応、職場のハラスメント防止強化などを含む「人権基礎講座」をeラーニング(理解度テスト含む)にて実施し、日本国内の約4,800人におよぶ従業員全員が受講しました(受講率100%)。さらに人権に関して、キャリア採用者向けの人権講座や、コンプライアンス、LGBTQ+、サステナビリティの各テーマにおけるeラーニングを実施し、延べ約25,200人が学んでいます。
また、集合研修では、新入社員の人権講座、管理職向けのハラスメント防止を含む研修、ダイバーシティ、LGBTQ+の各研修を計17回実施し、延べ約440人が受講しています。

【啓発施策】

啓発施策の一環として「人権啓発標語」に取り組んでいます。毎年10月に募集し、2024年度は国内グループ会社15社を含む従業員や家族から計288作品の応募があり、優秀作品46作品を表彰しました。
また、社員がいつでも自ら学習できる教材の提供として、2024年度から「人権通信」の発行を開始し、「Vol.1人権とは」、「Vol.2ビジネスと人権」、「Vol.3ジェンダー格差」、「Vol.4職場のハラスメント」の4つのテーマを取り上げました。
さらに、障がい者の就業援助に役立つ情報提供として、2021年より「Natural Support News」を発行し、2024年度は「Vol.1障がい者および合理的配慮」、「Vol.2聴覚障がい」、「Vol.3肢体不自由(上肢・下肢・体幹・運動機能)」、「Vol.4気分障がい(うつ・躁うつ等)」の4つのテーマを取り上げました。
なお、当社グループは、最新の人権関連情報を入手し、教育・啓発教材等の充実を図るため、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンや東京人権啓発企業連絡会等の活動に参加しています。

職場の人権問題(ハラスメント)への対応

人権侵害等(各種ハラスメント被害にあった場合、ハラスメント行為を目撃した場合など)に関する通報・相談については、内部通報窓口(匿名による通報受付を含む)や人事部が設置する相談窓口が通報・相談内容の調査などを行います。また、各部で選任したコンプライアンス推進委員との連携強化も行い、職場のハラスメント防止に積極的に取り組んでいます。

調査・事実確認

  • 相談者の人権・プライバシーに配慮し、調査担当部署の担当者(以下、「調査担当者」)は、適宜、専門家(弁護士等)の助言を受け、慎重に対応を行う。
  • 協力を求められた役員・社員等(以下、「調査協力者」)は、誠実に対処し、調査・事実確認を妨害してはならない。
  • 調査担当部署(調査担当者を含む)や調査協力者等は、通報・相談への対応にあたり知り得た情報を、正当な理由・相談者の同意なく、第三者に開示してはならない。

評価、改善

  • 調査・事実確認の結果、ハラスメントなどが認められた場合、調査担当部署は遅滞なく、調査結果を関係部署に連携し、関係部署は速やかに相談者の就業環境の改善を含む是正措置および再発防止措置を講じる。
  • 調査担当部署は、是正措置等の終了後も含めて、是正措置等が機能しているかを確認し、必要な場合は、適宜、是正措置等の改善を講じる。
  • 調査担当部署は、相談者・調査協力者等に対して、通報・相談およびその調査協力を行ったことを理由とした不利益な取り扱いや職場内での嫌がらせ等がないかをフォローアップし、不利益な取り扱いがあると認めた場合、適切な救済・回復の措置を講じる。

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